最近はマンションに投資して成功している方も多いですが、それに倣ってマンションに投資したもののやはり契約を解除したい、という場合はどうすればいいのでしょうか。
また、無理に勧誘され契約してしまったというケースもあります。
このような場合、条件付きではありますがクーリングオフの対象となる可能性があります。
マンション投資のクーリングオフ制度について見ていきましょう。
目次
投資マンションはクーリングオフが適用される
マンション投資の契約をしたものの契約を解除したいと思った場合、クーリングオフが有効になることがあります。
投資用マンションの契約は法律で規制されていて、もちろんクーリングオフもその法律で保証されています。
しかしクーリングオフを適用するには様々な条件をクリアする必要があり、場合によってはクーリングオフができないということも。
また、クーリングオフを妨害しようとする業者もいるので、契約前にクーリングオフ制度についての正しい知識を得ておき、万が一に備える必要があります。
クーリングオフと手付解除との違い
クーリングオフと似た制度に手付解除というものがあります。
これはクーリングオフの条件である契約後8日を経過しても有効になるものです。
マンションに投資する際は、事前に手付金を業者に支払っていますよね。
この手付金を放棄することで、契約を解除できるというものです。
手付解除の場合、手付金は返ってきませんが、その後の残りの支払い義務はなくなります。
手付解除にも様々な条件があり、売主がその物件の鍵を交付していること、金融機関へ融資の申し込みをしていること、登記手続きの委託を司法書士にしていることなどが挙げられます。
契約書に手付解除ができないと記載されていても、買主に不利な契約は無効という法律がありますので諦める必要はありません。
クーリングオフの対象となる条件
では、どのような契約内容ならクーリングオフ対象となるのか確認していきましょう。
宅建業者が売主であること
宅建業者からではなく間に業者を挟んでいる場合などはクーリングオフの対象になりません。
購入後8日以内であること
投資マンションだけでなく、クーリングオフは原則的に購入後8日以内に申請する必要があります。これを経過するとクーリングオフの対象外となり、手付解除などの選択肢しかなくなってしまいます。
悪質な業者はこの契約日をごまかして、いつの間にかクーリングオフができなくなってしまうというケースもあるので注意が必要です。
業者の事務所以外の場所で契約していること
業者の事務所などで契約している場合は、クーリングオフの対象となりません。
事務所以外の場所としては喫茶店などの飲食店、ホテルのラウンジ、カラオケ、自動車の中、簡易的な案内所。
さらに来訪を求めていないにも関わらず業者が自宅に来て契約をさせられた場合となります。
クーリングオフの対象とならないケース
クーリングオフには様々な条件があり、また対象とならないケースも多々あります。
業者によってはあえてこのような方法で契約させるということもありますので、不審な点があった場合は契約するのを少し考え直してみましょう。
個人間の売買
不動産業者とではなく、個人間で売買した場合にはクーリングオフの対象となりません。
マンション投資をする際は、売主が不動産業者となっているかきちんと確認しましょう。
不動産業者の営業所で契約した場合
不動産業者の運営する営業所、また常設のモデルルームなどで契約した場合もクーリングオフの対象外となります。契約は飲食店など、クーリングオフ対象となる場所で行う必要があります。
自宅で契約した場合
買主が説明などを求めて自宅への来訪を依頼し、自宅で契約をした場合はクーリングオフ対象外となります。
先述したように来訪を求めていない場合はクーリングオフ対象となりますので、この違いをはっきり理解しておくようにしましょう。
クーリングオフを妨害する業者もいるので注意
不動産業者の中には、クーリングオフ適応の条件にあっても妨害しようとしてくる業者もいます。
解約したいと言ったら呼び出されたり、自宅に押しかけてきたり、自宅や勤務先で待ち伏せをされたり、契約書、説明書を渡してくれないなどの例があります。
また、まだ契約をしていない、仮契約の段階であるなどと契約日をごまかされ、クーリングオフの期日を過ぎてしまうというケースもあります。
投資マンションのクーリングオフは事前の確認を!
投資マンションのクーリングオフについてご紹介いたしました。
クーリングオフの対象となるには様々な条件があり、契約の段階でよく注意しておく必要があります。悪質な業者による妨害に引っかからないように、十分注意して契約に進むようにしましょう。