老後は年金だけでは生活できない!毎月必要になるお金や年金対策を解説します

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少子高齢化社会が進み、現在は65歳となっている年金の受給年齢が5年ごとの制度改正時にさらに引き上がる可能性があるといわれています。
そんな昨今、自らの老後生活について漠然と不安を覚えている人も多いでしょう。

 

今回は、国民年金・厚生年金で受給できる金額、そして老後生活に必要な金額を解説していきます
紹介するデータを踏まえて、老後は年金だけで生活していけるのかを検証しつつ、生活を送ることが難しい場合の対処法について紹介していきます。

老後にもらえる年金はいくら?

日本の公的年金は、20歳以上60歳未満の人全員に加入義務がある「国民年金(基礎年金)」と、会社員や公務員が加入する「厚生年金」の二階建て構造となっています。
基礎は国民年金部分であり、会社勤めなどをしている人は厚生年金が二階部分として上乗せされている形です。

 

【被保険者別公的年金の種類】

2階 厚生年金
1階 国民年金
被保険者種別 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
対象者 自営業者・その配偶者・学生等 会社員・公務員等 第2号の被扶養配偶者
保険料 月額16,610円
(令和3年度)
標準年収×18.3%を労使折半 保険料負担なし
老齢給付の種類 老齢基礎年金のみ 老齢基礎年金
+老齢厚生年金
老齢基礎年金のみ

 

企業年金や付加年金など3階部分が存在する場合もありますが、基本的にはこのような形になっています。

特徴としては、下記のとおりです。

 

  • 国民年金は(保険料額が決まっているものの)全額自腹で支払う
  • 厚生年金は、保険料は会社と折半で納付する
  • 給付は2階建てでもらえる

 

では、実際にそれぞれどのくらいの受給額となるのでしょうか。
40年就業し、保険料を支払い続けた場合を例に算出してみましょう。

 

国民年金の受給額

老齢基礎年金をもらえるのは「国民年金の加入期間が10年以上」の人です。

 

全期間の保険料を納めた場合、65歳から老齢基礎年金を満額(780,900円、令和3年度)受給することが可能です。
令和2年度では、令和1年度から改定率が0.2%引き上がった1.001となったため、満額で781,700円、月額に直すと65,141円となりました。

 

夫婦ともに国民年金第1号被保険者の場合は、夫婦で月額約13万円を受給できるという計算です。

 

厚生年金の受給額

老齢基礎年金の受給資格がある人で、厚生年金の加入期間が1ヶ月以上ある場合、65歳から上記の老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金も支給されます。

 

厚生労働省のホームページによると、厚生年金に40年間加入・その全期間の収入月額の平均が43.9万円の場合の受給月額は、「老齢基礎年金65,075円+老齢厚生年金約9万円=約15.5万円(令和3年度)」です。

 

夫婦ともに第2号被保険者で同じ条件の場合は、月額で約31万円を受給できることになります。

 

老後資金は夫婦でいくら必要?

老後に公的年金としてもらえる金額がわかったものの、老後の生活費自体にはどのくらいかかるのでしょうか。
生命保険文化センターのデータを参考にして解説していきます。

 

ただし、以下の提示額は「絶対に必要」というわけではなく、調査対象となった人々が解答した金額の「平均値」ですのでご了承ください。

 

最低限の日常生活を送るためには「月22万円程度」

生命保険文化センターが行った「生活保障に関する調査(令和元年度)」によると、夫婦2人が老後生活を送るために必要だと思われる最低日常生活費は、平均で「月22万円」です。
一番多いのは「20万~25万円未満」で、回答者の約30%となりました。

 

ゆとりある生活を送るためには「月36万円程度」

最低限の生活に加えて、旅行や習い事などができるような生活を送るために必要となるエクストラの生活費の平均は、「月14万円」という結果が出ています。
ゆとりある生活を送るための老後生活費としてまとめると、平均で「月36万円」です。

 

年金だけではゆとりある生活はできない!

ここまでのデータをまとめると、夫婦で最低限必要な老後生活費の理想が月約22万円であるのに対し、もらえる年金受給額は月約13万~31万円となりました。

 

厚生年金の受給額は標準報酬額によって大きく前後しますが、老後の生活費は年金だけでは賄えないことがおわかりいただけたかと思います。

 

生活保護は最終手段!絶対に避けるのが基本

老後生活に突入したからといって、それまでの生活水準を急にランクダウンするのは難しいものです。

 

そこで「生活保護」を受けることについて考えが及ぶ人がいるかもしれませんが、現実的に考えると、こちらは生活費の足しになるという救世主的な存在ではありません。
生活保護を申請し認められた場合、具体的にもらえるのは、生活保護費の最大より年金分が差し引かれた残額です。

 

その前に、生活保護の申請をするにあたり、所有している不動産や資産などは手放す必要があります
障害のある人が通勤にどうしても車が必要だというような場合を除き、車の所有も認められません。

 

このように、シンプルに生活保護費と年金をもらえるわけではないのです。

 

老後の生活費として年金では足りなくて、生活保護を受けたとしても、日常生活の質をそれまでと同じレベルに保つことは難しいといえます。
そのため、生活保護の申請については「最終手段」として考えておいた方がいいでしょう。

 

年金対策として今からできること

公的年金だけでは老後の生活が厳しいという場合、今からでもできる対処法には以下の3つがあります。

 

定年後も就業する

一昔前は年金受給開始年齢の60歳に合わせて、企業の定年年齢も60歳が一般的でした。
年金受給開始年齢が65歳に引き上げられたことにより、最近では定年を迎える年齢を63~65歳と引き上げる企業も増えています。

 

高齢化社会がますます加速する中、高齢者への公的な就労支援もしっかり整ってきているので、健康であれば定年後も仕事を続け、収入を得るのが得策です。

 

保険で資産形成する

体力に自信がない場合でもある場合でも、保険などの金融商品を利用した資産形成を行えます。

 

定年までしばらく年数に余裕がある場合は、保険会社等が扱う養老保険・個人年金保険など、貯蓄性の高いものに加入しておくという方法があります。
一定の期間において解約ができないという制約があるものの、保険期間中は死亡保障があるものや個人年金保険では存命中はずっと年金受給ができるものなど、メリットも多いです。

 

マンション投資をする

老後資金を確保することを目的として、マンション投資を始める人が増えてきています。

 

不動産経営と一口にいっても、一戸建てやマンションなど、さまざまな種類があります。
マンション1戸を所有して人に貸し出すという「区分マンション投資」であれば、手が届きやすい物件価格が多く、ローンも組みやすいのでおすすめです。
ローン返済は毎月の家賃収入から行えるうえ、ローン完済後には家賃収入が残ります。
賃貸管理についても管理会社に任せることが可能なので、サラリーマンなど、本業のある人でも安心でしょう。

 

まとめ

定年前までの年収によりますが、公的年金だけでは不十分なケースが多いです。
そのため、今からでも年金対策をしていくことが重要です。

 

核家族化が進む今、老後生活を回すためだけでなく、老人ホームへの入所資金を作ることも念頭に置いて、できる限りの年金対策をしておきましょう。

 

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